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【キャンパー&釣人必読】無意識に銃刀法・軽犯罪法違反の被疑者にならないための重要な知識

キャンプ
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キャンプをする際、調理や薪割りのために、包丁やナイフ、斧やナタ、ノコギリ等を持って行くと思いますが、場合によっては銃刀法違反や軽犯罪法違反の被疑者として検挙されてしまうことがあります。
キャンプで使用すること自体は正当な所持理由と言えますが、便利だからといって常にカバンや車の中に入れていたり、その携帯の仕方によっては、罪を犯そうとする意識がなくても、被疑者として法の裁きを受けることとなります。
知らずに犯罪者とならないために、以下の点に注意しましょう。

銃刀法について

折りたたみナイフ
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)とは

銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めたものであり、刀剣類や猟銃、クロスボウ等の許可のない所持を禁止したり、規定の刃物について携帯することを禁止する法律です。
ここでは、同法第22条に定める、「刃体の長さが6cmを超える刃物の携帯の禁止」について説明します。

銃刀法第22条「刃体の長さが6cmを超える刃物の携帯の禁止」とは

「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが6cmを超える刃物を携帯してはならない」と規定されています。
※例外となる刃物については後述

業務その他正当な理由と言える例

・板前が仕事のために職場へ刺身包丁を運んでいた
・イベント設営作業に従事中、又は作業現場に向かう途中であり、作業に必要なカッターナイフをウェストポーチに入れていた
・キャンプに向かう途中であり、調理や薪割りのために、包丁やナタ、斧等を車両に積んでいた
・釣りに行った帰りで、魚を絞めるのに必要なナイフをリュックサックに入れていた

「携帯」とは

カバンや車両内に収納している状態のほか、手に把持していたり、鞘に入れて腰に帯びている等、手段を問わず、使用し得る範囲にある状態のことです。
自宅内で持っていることは、「所持」や「保管」と考えられ、通常の「携帯している」という意味にそぐわないと感じますが、例えば、夫婦喧嘩から、台所にあった出刃包丁を手に取り、相手に向けた場合には、銃刀法の「刃物の携帯」に該当します。
調理のためではないことから、「正当な理由」ではないことはもちろんですが、たとえ自宅内であっても、その態様によっては「携帯」として積極的に解されます。
後述する軽犯罪法と違って、「隠して」携帯するという要件はありませんので、堂々と持っていても違反になります。

銃刀法における「刃物」とは

刀剣類以外であって、その用法において人を殺傷する性能を有する片刃、両刃の鋼質性の用具を言います。
※刀剣類とは、刃渡り15cm以上の刀、槍、薙刀、刃渡り5.5cm以上の剣、あいくち及び所定の飛び出しナイフの6種類をいう。ダガーナイフ等「剣」の形状を有するものは、5.5cm以上なら「剣」として扱い、5.5cm未満なら「刃物」として扱います。

銃刀法第22条の携帯が禁止される刃物

刃体の長さが6cmを超える刃物(ナイフ、カッター、はさみ、包丁、のこぎり、ナタ、斧等)
ただし、例外として、下記の4種類の刃物で、括弧内の全ての要件を満たしている物については、銃刀法により携帯が禁止されている「刃物」から除外されます。
(ただし、後述する軽犯罪法違反には抵触するおそれがあります。)

要件を具備していれば、銃刀法により携帯が禁止されている「刃物」とならないもの
はさみ(刃体の長さ8cm以下で、先端が鋭くなく、刃が鋭利でないもの)
折りたたみナイフ(長さ8cm以下、幅1.5cm以下、厚み0.25cm以下で刃体の固定装置が無いもの)
くだものナイフ(長さ8cm以下、厚み0.15cm以下、先端が丸みを帯びているもの)
切り出し(長さ7cm以下、幅2.0cm以下、厚み0.2cm以下)

軽犯罪法について

ツールナイフ
軽犯罪法とは

比較的軽微な犯罪で抽象的危険を処罰の対象としている。
態様としては、凶器携帯、侵入具携帯、虚偽申告、騒音、のぞき見、はり札等様々であり、同法第1条において第34号まで規定されている。(第21号は削除済み)
刑罰としては拘留又は科料。
凶器携帯は同法第1条第2号に規定されている。

凶器携帯(軽犯罪法第1条第2号)について

正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者を処罰する旨規定されている。

「隠して携帯」とは

一般的に、外部から視認出来る状態にないもの。
ポケットの中やリュックサックの中に収納している状態でも、その器具が完全に見えない状態であれば、「隠して携帯している」とされる可能性があります。
一昔前は、外部から視認出来ない以上隠しているものとして、大体が軽犯罪法違反として事件が成立していました。
近年、検事からの指摘もあり、積極的に隠匿する意思が認められない以上、犯意があるとは言えず、罰するのは合理的ではないことから、事件化に慎重な姿勢となりました。
例えば、車両に常備している工具箱の中に刃体の長さが5.5cmのカッターナイフがあった場合、他者を傷付けるような目的で直ちに使用される状態にあるとは考えにくいため、同法の趣旨から鑑みて、事件として処理することは合理的ではありません。
しかし、同カッターナイフを直ちに持ち出すことが可能な、車両のドアポケットやサンバイザーに入れていた場合は、現に業務中で、作業で直ちに使用するなどの正当な理由が無い限り、隠匿の意思があると解される場合があります。
なお、シートの隙間やマットの下など、通常収納する場所と言えないような場所に置いてあった場合は、隠匿する意思を否定することは苦しいです。

「凶器」として軽犯罪法違反となり得るもの

刃体の長さが6cm以下の刃物
(十徳ナイフ、カッターナイフ、カラビナナイフ、カード型ナイフ、のこぎり等、どのような形状でも身体に損傷を与える性能を持つもの)
●銃刀法の除外事由に該当する、
はさみ(刃体の長さ8cm以下で、先端が鋭くなく、刃が鋭利でないもの)
折りたたみナイフ(長さ8cm以下、幅1.5cm以下、厚み0.25cm以下で刃体の固定装置が無いもの)
くだものナイフ(長さ8cm以下、厚み0.15cm以下、先端が丸みを帯びているもの)
切り出し(長さ7cm以下、幅2.0cm以下、厚み0.2cm以下)
※以上の要件を一つでも満たさないものは、軽犯罪法ではなく、銃刀法違反になり得ます。
マグライト(特殊警棒のような重量・攻撃力を持つ物やトンファーとしての機能を持つもの)
トレッキングポール(護身用として販売しているような、硬質で攻撃力のあるもの)

※上記キャンプ等で使用されるようなもの以外では、木刀、バット、スタンガン、ヌンチャク、特殊警棒、トンファー、メリケンサック、タクティカルペンなどが軽犯罪法における「凶器」として解されます。

本来「武器」としての道具ではないものでも、身体に重大な損傷を与え得る性能を持っていれば凶器となります。
一般人がスタンガンや特殊警棒の所持に「正当な理由」を裏付けるのは、余程特殊な事情がないと難しいので、ほぼ違反が成立します。
ヌンチャクやトンファーは、武術家が大会で披露するため持っていたというような特別な事情がないと、正当な理由とは言えません。
隠さずに、堂々と手に持っていれば軽犯罪法違反にはなりませんが、木刀を持って街を徘徊すれば、「木刀を持った不審者がいる」等の通報が入り、警察官に取り囲まれるでしょう。

大きなマグライトは鈍器になり得るため、その所持理由によっては軽犯罪法違反になり得ます。
「ライトとしても使えるし、いざケンカになった時は武器にもなる」なんて言えば、任意同行を求められます。携行するなら軽くてもっと明るいLEDライトにしましょう。

普通のトレッキングポールであれば、全く問題ありません。

ナイフを取り付けられる、トレッキングポールという名のほぼ武器みたいな物はアウトです。

刃体の長さとは

刃体の長さの測定方法は、その刃物の種類・形状により異なります

カッターナイフ測定方法

カッターナイフ

刃を全部引き出し、柄に付属して刃をガイドする部分の最先端から刃先までの最短距離を測定

はさみ測定方法

はさみ

ネジの中心から刃先までの長さを測定

包丁測定方法

包丁

切先と柄部における切先に最も近い点との直線の長さと、刃先の両端を結ぶ直線の長さを測定した結果、長い方を刃体の長さとする

「刃先」とは、刃の部分又は刃物の切れる部分を指す

ナイフ測定方法

ナイフ

切先と柄部における切先に最も近い点との直線の長さと、刃先の両端を結ぶ直線の長さを測定した結果、長い方を刃体の長さとする

のこぎり測定方法

のこぎり(折りたたみ式)

切先と柄部における切先に最も近い点との直線の長さと、刃先の両端を結ぶ直線の長さを測定した結果、長い方を刃体の長さとする

のきぎりの「刃先」は、のこ刃の始まる部分から終わる部分の全てを測定する

違反となり得る例

1.まずはその刃物が銃刀法に該当するかどうか判断されます
2.銃刀法に該当する刃物であれば、その携帯理由について確認されます(業務その他正当な理由があれば問題ありません)
3.刃物が銃刀法に該当しない場合は、軽犯罪法に該当するかどうか判断されます(あまりにも刃体が短過ぎるなど、身体に重大な損傷を与えるとは言い難い場合は問題ありません)
4.凶器になり得るものであった場合、携帯方法について検証されます(「隠して携帯」していたと言えるかどうか)
5.「正当な理由」があるかどうか確認されます

「1か月前にキャンプに行き、またそのうちキャンプに行くときに使うだろうと思って、車のコンソールボックスにナイフを入れたままにしていた」
➡今現在ナイフを持っている正当な理由になりません。
 手元にナイフを置いておく必要性もありません。
※銃刀法又は軽犯罪法違反となります

「機能的に便利だと思って、カバンの中にツールナイフを入れて持ち歩いている」
➡物を切ったりするならば、文具としてのはさみやカッターで十分であるため、凶器として積極的に解されます。
※銃刀法又は軽犯罪法違反となる可能性が高いです

「頻繁にキャンプにいくため、降ろすのが面倒なので車のトランク内にナイフやのこぎりを積んだままにしていた」
直ちに取り出せるような収納の仕方である場合には、積極的に違反として解される可能性があります。
収納箱等に入れ、他の荷物を外に出さないとすぐには取り出せないような場合は、「携帯」としての意味合いが希薄で、犯意が無いとして違反とならない可能性がありますが、現場で判断がつかないために一旦警察署へ任意同行させられたり、擬律判断が出来る幹部の臨場を待つために、現場で長時間待たされる可能性があります。
※携帯の理由として正当性は曖昧であるものの、携帯の態様が、限りなく「保管」に近いような場合は、事件化は消極的である傾向が強いです。総合的に判断することとなりますが、事後捜査として色々と時間を取られる可能性はあります。

キャンプに向かう最中であり、リュックサックの中にバトニング用のナイフ(刃体の長さ12cm)を入れていた
➡正当な理由であり、問題ありません
(全然キャンプに行くような荷物もなく、どこのキャンプ場に行くのかも答えられなければ、本当にキャンプのために携帯していたのか追及されます)

まとめ

焚火とナイフ

楽しいキャンプライフを過ごすために、以下の点に注意してください

  1. キャンプや釣りが終わったら、車から降ろしておく
  2. 今日必要とする正当な理由がないなら、持ち出さない
  3. 「あると便利だから」は正当な理由にならない
  4. 「護身用」は正当な理由にならない
  5. 特に鋭い刃物や大きな刃物である場合は、目的地にたどり着くまで、直ちに使用出来ないような措置を取ったほうが、余計な疑義が生じないで済む。(布等でぐるぐる巻きにして、紐で縛り、袋に入れてさらに縛る等)
  6. ネットで「違反にならない」として売っているものは結構他の法令違反になる
  7. ネットで「護身用」として売っているものは大体違反になる
  8. アクセサリーやファッションとして売りに出しているものでも凶器になるようなものは違反になる
  9. たとえ違反にならない(事件不成立)としても、疑念を抱かせるようなものを持つことで、1日を無駄にする場合がある

悪意がなくても、法律を知らなくても、違反は違反です。
「次から気を付けます~。」って言って帰ることは出来ません。
たとえあなたが平均以上に正義感が強かったり、品行方正な人間であっても、「他にもっと悪い人はいっぱいいるでしょうに…。」と思うかもしれませんが、平等に法令違反を取り締まることになるので、無知により前科・前歴がつくことになってしまいます。
楽しい時間を無駄にしないために、ぜひ覚えておいていただければ幸いです。

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